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所得補償保険

病気やケガで働けなくなったとき・・・最長一年間、あなたの所得を補償します。

たとえば一般的な事務職の場合、親指をちょっとケガしてもきちんと処置をしておけば、仕事を続けることができます。
しかし、あはき職はそういうわけにはいきません。指先が治るまで仕事ができなくなります。 その間は当然、収入が途絶えます。そんなとき、あなたはどうしますか。
「所得補償プラン」は、突然の就業不能事態に備える安心の保険です。
あなたのために、ご家族のために、ぜひここで考えてみてください。

保険期間

保険期間は1年間です。(10月1日~翌年10月1日16:00)
※中途加入の場合、お申込締切日の翌々月1日 16時から次年度10月1日 16時まで(毎月20日申込締切)です。
※20日が土・日・祝祭日の場合は、原則、前営業日申込締切となります)。
「所得補償プラン」にご加入いただける方 (被保険者)
正会員、準会員、正会員の従業員・家族様
「所得補償プラン」の3つの特徴
特徴1
保険期間中に病気・ケガによって「就業不能」になった場合、最長1年間、月々の収入を補償。1ヶ月未満については、日数割でお支払します。
医師の指示による「自宅療養」も保証対象となります!
特徴2
大きな割引が適用されているので、保険料が割安です。
加入者数による割引(団体割引):20%
過去の保険給付による割引(優良割引):30%
特徴3
ご加入の際「所得補償保険健康状態告知書」の提出をしていただければ医師の審査は不要です。
告知の内容によって一部の病気等を支払対象外とする場合、加入できない場合があります。
2014年10月1日より、新たに追加できる特約(オプション)ができました!
『入院初期費用補償特約』
対象:8日以上の入院
新規加入はもちろん、毎月1日付で特約を追加することができます。
保険料とお支払いする金額
保険料(掛け金)は、月145~435円。(金額は年齢によります)
コースや年齢などに関わらず、一律5万円をお支払いします。
再入院の場合
退院後再び入院した場合、後の入院については(この特約の) 保険金をお支払いしません。 ただし、前回の入院の退院日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に再び 入院した場合は、新たな入院とみなし(この特約の)保険金をお支払いします。
実際に、保険給付が行われた事例
所得補償保険は、入院しなくても「就業不能(就業が全く不可能な期間)」と診断された場合に保険給付の対象となることから“使える保険”“施術師にフィットする保険”と大変ご好評をいただいています。
ご加入者様に実際に起こったトラブルと保険金給付の事例内容をご紹介いたします。
ケガによる保険給付事例
  • A様
    料理用のスライスカッターで親指の爪を1/3程度切断した。
    ご加入コース:月額20万コース
    就業不能理由
    ケガ(爪切断、再生手術)
    就業不能日数
    15日
    支払い対象日数
    8日
    支払い保険金
    63,333円
    施術師ならではの事故例です。
    親指が使えなければ施術ができません。
    このような場合は、他業種の方よりも『就業不能』の診断が長くなります。収入減の補完ができて安心です。
    手指の捻挫、骨折など、同種の支払事例が他にもあります。
  • B様
    転んで、わき腹を痛めた。痛みが引かないので、病院に行ったところ肋骨が折れていた。
    ご加入コース:月額60万コース
    就業不能理由
    ケガ(肋骨骨折)
    就業不能日数
    2か月+20日
    支払い対象日数
    2か月+13日
    支払い保険金
    1,460,000円
    ケガの治療にあたり、一度も入院せず、月に2~3回の通院であっても、『就業不能』の診断があれば、自宅療養も保険給付の対象となります。
交通事故による保険給付事例
  • C様
    往療・通勤中のバイク、自転車、自動車の事故の一例です。
    ご加入コース:月額55万コース
    就業不能理由
    交通事故
    就業不能日数
    2か月+30日
    支払い対象日数
    2か月+23日
    支払い保険金
    1,521,667円
    軽傷の場合、『ケガ』と同様、入院せずに、通院で加療するケースは、『就業不能』期間で給付金額が判定されます。
病気による保険給付事例
  • D様
    ご加入コース:月額55万コース
    就業不能理由
    病気(ポリープ)
    就業不能日数
    13日
    支払い対象日数
    6日
    支払い保険金
    90,000円
  • E様
    ご加入コース:月額25万コース
    就業不能理由
    病気(歩行困難)
    就業不能日数
    10か月+8日
    支払い対象日数
    10か月+1日
    支払い保険金
    (一部支払)2,258,333円
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