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2020.11.19療養費

【厚生労働省プレスリリース】「あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日は、「令和3年7月1日」となります。」の件について

令和2年11月12日、厚生労働省より、あはき療養費の長期・頻回の施術等を償還払いに戻せる仕組みの施行日が令和3年7月1日となったことが発表されました。

【要点】
・初療日から2年間の内、月16回以上施術をした月が5回あった場合、保険者から患者様や施術管理者へ長期・頻回施術
 であることをお知らせする通知が届きます。
・その通知が届いた後の施術に関して、月16回以上の施術を行う場合は「詳細理由」と「今後の施術計画」を添付する
 必要があります。
・保険者はその「詳細理由」と「今後の施術計画」を見て償還払いにするかどうかを判断します。
 
【以前と異なる点】
・以前は初療日から1年間は月16回以上施術をしても「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の添付が不要
 であり、実質、月16回以上の施術が認められていましたが、今回の決定により月16回以上の施術の取り扱いがより厳
 しくなります。
※「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の取り扱いに関しては以前と変わらず添付が必要です。
 
詳細につきましては後日改めて厚生労働省より通知が出される予定となっておりますので、
通知が出されましたら再度会員の先生方にご連絡いたします。
 
厚生労働省HPのURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000156408_00003.html
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