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2024.01.09お知らせ

厚生労働省への緊急要望について(令和6年能登半島地震被災者に係るあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の取扱い)

この度、能登半島地震被災地において、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費における『同意書の取扱い』『往療の取扱い』『施術録の取扱い』について、迅速な被災者救済のため下記の通り厚生労働省へ緊急要望いたしました。
 

【要望内容】
1、厚生労働省通知「保発四号」(昭和二十五年一月十九日)基づき、今般の災害については「緊急その他眞に己むを得ない場合」に該当するため、「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて」「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について」と同様に、医師の同意書又は再同意が取得し難い状況に対して、同意書又は再同意を得ない状態での、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の取扱いを、被災された国民の為に認めていただきたい。

2、厚生労働省通知「東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」、また「令和元年台風第19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」などをご勘案いただき、今般の災害については、『往療の取扱い』『施術録の取扱い』を被災された国民の為に当面の間変更していただきたい。

※厚生労働省より、要望に対する対応、または事務連絡等が通知された際には改めてお知らせいたします。
 
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