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2024.01.22お知らせ

令和6年能登半島地震により被害を受けた方の療養費の取扱いについて

令和6年1月16日付で厚生労働省より、「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」の通知(事務連絡)が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記PDFファイルをご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
 
【概要】
対象となる方
「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」の1の「対象者の要件」に該当する方
※対象者となる保険者等は更新されることがありますので、下記URLより随時ご確認ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html
 
◆取扱い期間
令和6年4月末の施術まで

初回の同意、再同意の取扱い
※災害の影響による診療所の閉鎖、診療所に外来患者様が集中していること等の理由により、対象患者様が医師から同意書の交付を受けることが困難な場合であることが前提です。
 
1.初回の同意及び変形徒手矯正術(再同意を含む)の同意について、同意書の添付を省略できる
※書面の添付は省略できますが、医師の診察を受けたうえで、鍼灸・マッサージの施術に対して同意を頂く必要がある
※被災地の施術所で施術を受けた場合に限る
※療養費支給申請書の摘要欄、同意記録欄への詳細記載必要(同意日や同意書を添付できない理由等)
 
2.再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で令和6年4月の施術まで)
※被災地の施術所において施術を受ける場合に限る
※摘要欄等へ同意書を添付できない理由記載
 
3.患者様や被災地の施術所が同意書を紛失や滅失した場合、上記1初回の同意及び変形徒手矯正術(再同意を含む)の取扱いと同様に取り扱う
 
往療の取扱い
片道16kmを超える場合の往療については、以下の要件のいずれも満たす場合に限り、往療料の対象
・対象患者が災害により居住場所を移した場合
・施術所が対象患者に対して災害以前より往療を行っている場合
 
◆施術録の取扱い
・令和6年1月16日事務連絡に基づく同意書の取扱いや、16kmを超える往療を行った場合、当該申請書に記載した内容を施術録にも記載
・施術所が災害の影響により施術録を紛失や滅失し、施術録を復元することができない場合、施術録を新たに作成
※新たに作成した具体的理由も記載
 
◆その他
一部負担金の支払猶予については、あはきは対象外です。
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