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2025.12.11療養費

【厚生労働省通知】「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

厚生労働省より
・​保発1203第2号令和7年12月3日「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
・保医発1203第2号令和7年12月3日「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
・事務連絡令和7年12月3日「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について
が発出されたのでお知らせいたします。
 
詳細につきましては、下記をご確認いただきますようお願い申し上げます。

保発1203第2号 令和7年12月3日「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

(最終改正 令和7年12月3日 保発 1203 第2号)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて

保医発1203第2号 令和7年12月3日「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

(最終改正 令和7年12月3日 保医発1203 第2号) はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について

事務連絡 令和7年12月3日「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について



 
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