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2021.03.30療養費

【厚生労働省通知】保発0324第2号 第5号 第6号 療養費支給申請書および施術管理者申出に係る提出書類の押印について

厚生労働省より通知が発出されましたので、お知らせいたします。
主な変更点としましては、各種書類への押印が不要となった点です。
詳しくは下記をご覧ください。
また、厚生労働省より発出された通知を添付いたしますので、合わせてご覧ください。

◆内容
・療養費支給申請書 申請欄・委任欄
→患者の自筆での署名の場合は押印不要。
 
患者に依頼を受けた場合や患者が記入できないやむを得ない理由がある場合は
 
施術者等が代理で記入し、患者からの押印が必要。
 
※通知内の見本の書類には「印」の文字が無くなっていますが、
 
当面の間は現在の様式をご利用ください。

  また、受領委任の申出書類の様式も変更されております。主な変更点としては以下の通りです。
・押印が不要になった。
・「療養費の受領委任取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)」
  →電話番号及び施術所情報のウェブページへの掲載の可否が追加された。
  →受領委任の取扱い規定11(1)~(12)の事項の該当の有無→(1)~(14)に変更された。
・実務経験期間証明書
  →実務経験期間を証明する施術所の電話番号の記載が新たに必要になった。
お、管轄の厚生局のウェブページにて掲載されている様式が最新版となりますので、
申出をされるご予定のある方は各厚生局のウェブページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html

◆適用時期
令和3年4月1日より

※ご不明な点がございましたら事務局(050-5812-0552)審査課までお問い合わせください。

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