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2020.11.27療養費

更新★【厚生労働省通知】料金改定及び留意事項について一部改正について 保発1125及び保医発1125

令和2年11月25日、厚生労働省より料金改定及び留意事項について一部改正が発表されました。
 
【主な改定内容(改定前→改定後)】
 
◆料金改定(令和2年12月施術分より)
マッサージ施術料(1局所)  340円→350円
※変形徒手矯正術下記参照
 
はり・きゅう初検料(1術)  1,710円→1,770円
はり・きゅう初検料(2術)  1,760円→1,850円
はり・きゅう施術料(1術)  1,540円→1,550円
はり・きゅう施術料(2術)  1,590円→1,610円
 
※変形徒手矯正術はマッサージと併施した場合に450円を加算するという形で
改定されています。
※変形徒手のみでの算定はできません。
※変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められません。
 
往療料距離加算 往療料2,300円→2,300円(変更なし)
                      4km超2,700円→2,550円
 
施術報告書交付料 300円→460円
 
 
◆各様式の変更箇所
<鍼灸>
・同意書→元号
・診断書→元号
・施術録→元号
・申請書→元号
・状態記入書→元号
・報告書→内容と頻度の欄を分けた
 
<マッサージ>
・同意書→元号、裏面2の下線部分
・診断書→元号
・施術録→元号
・申請書→元号、施術内容欄
・状態記入書→元号
・報告書→内容と頻度の欄を分けた
 
※各様式の対応時期等については別途ご案内させていただきます。
 
※保医発1125第1号 令和2年11月25日P16の1行目
「行政庁への申請に対する押印の廃止等に伴うもの」との文言がございますが、
これに関しては現在確認中です。

→令和2年11月27日 厚労省HPにて通知内容から削除及び差し替えを確認いたしました。
 

※「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」
は今までの通知が整理されたものですのでご参考になさってください。

保発1125第6号 料金改定 こちら

保発1125第7号 こちら

保医発1125第1号 こちら

(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について こちら
 
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