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2019.05.31療養費

05月31日重要☆公費負担のある方の申請書作成時の注意点について

受領委任制度に参加されている保険者で、患者様が公費負担医療制度を利用された場合、
本申請書にも公費負担者番号・公費受給者番号の記載が必要となります。

公費負担者番号・公費受給者番号の記載がない場合、保険者の方で患者様の公費負担医療制度の確認が取れない為、申請書が返戻される可能性がございます。
必ずご記入の程宜しくお願いいたします。

 

<神奈川県療養費助成事業ご提出時の注意点>

  受領委任開始後でも、平成31年2月施術分以前の申請書をご提出される場合には、療養費支給申請書に公費負担者番号・公費受給者番号は記載せずにご提出ください。 ※横浜市、川崎市を除く


AMMIASの登録の訂正方法について等の詳細は、添付PDF「05月31日重要☆公費負担のある方の申請書作成時の注意点について」をご覧ください。
宜しくお願いいたします。

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